会員への情報
『大学書道研究』 投稿規程
1 投稿資格
全国大学書道学会の会員に限ります。原稿は未発表のものとします(ただし、口頭発表は未発表扱いとします)。他誌への二重投稿はご遠慮下さい。
2 内容
書学及びその周辺分野に関する以下の原稿とします。なお、学術局では、以下の原稿の執筆を会員等に委嘱することがあります。
- 「論文」
独創性かつ新規性のある実証的・理論的研究の成果をもつ内容があり、学術上の価値を有するもの。ただし、査読の結果、「論文」が「研究ノート」として掲載される場合があります。 - 「その他の原稿」
書評、翻刻、寄稿などの原稿及び講演録、特集記事等本学会に関連するもの。
3 投稿申し込み
- 大会発表者については、発表の時点で「論文」の申し込みを受け付けたものとして扱いますので、投稿の申し込みは不要です。
- 大会における研究発表を経ずに、「論文」を学会誌へ投稿する場合、あるいは「その他の原稿」を学会誌へ投稿する場合は、それぞれの原稿の要旨を、11月30日までに学術局長宛にメールで論文要旨を送付して下さい。原稿の要旨は、本学会ホームページ上の「会員への情報」内にある「研究発表要旨」を使用して下さい。学術局内での審議、常任理事会での承認を経た上で、投稿の可否を連絡します。
4 「論文」「その他の原稿」要旨送付先
全国大学書道学会学術局長 下田 章平 宛()
5 原稿締め切り
2月第1月曜日(必着)。
6 「論文」「その他の原稿」送付先
〒252-0383 神奈川県相模原市南区文京2-1-1 相模女子大学10号館
全国大学書道学会学術局長 下田 章平 宛
必ず書留またはレターパック等の配達記録便を利用し、原稿及び別紙の連絡先(氏名、郵便番号、住所、電話(FAX)
番号、E-mailアドレス)を郵送して下さい。
7 査読
- 受理された「論文」は、設置された論文査読委員会による査読を経て、「論文」または「研究ノート」として採否を決定し、学術局から通知します。ただし、採否の決定にあたっては、論文査読委員会において原稿の修正を求めることがあります。
- 査読委員は、以下の判定基準に照らして「論文」を査読し、その結果を文書によって学術局に報告します。
A 研究の意義が明確に記され、主題と内容の整合性が取れているか
B 研究内容に価値があり、新規性が認められるか
C 内容の構成に論理性や客観性が備わっているか
D 先行研究及び資料の捜集が適切か
E 用語や表現等の使用が的確か - 「その他の原稿」は論文査読委員会の協議により、その採否を決定します。ただし、採否の決定にあたっては論文査読委員会において、原稿の修正を求めることがあります。
8 著作権
- 本学会誌に掲載される論文等の原稿は、当該論文等のアーカイブ化と、その学術成果の電子データでの公開に資するため、発行から1年を経過していることを目途としてすべて電子化し、ネットワーク上に無償で公開します。論文等の執筆者(著作者)は、本学会に対して、論文等の原稿に関して複製及び公開を行うことを許諾するものとします。
- 翻刻、影印、写真、図表、インタビュー記録等、別に所蔵者、著作権者が存在する資料を含む論文等の原稿については、本学会誌への投稿に際し、予め所蔵者、著作権者から電子化公開の許可を得ておくこと。許可が得られない場合も投稿を妨げないが、その旨を原稿の末尾に明記するとともに、非公開とする箇所を明示すること。
- 本件の主旨に照らして、本学会は当該論文等の原稿の執筆者(著作権者)が当該論文等の原稿を2次使用する際や第3者に転載を許可する際などに、何らかの権利を主張することは一切ありません。
9 抜刷
報告等の一部の原稿を除き、執筆者には、抜刷30部を進呈いたします。30部以上の抜刷が必要な場合は実費となります。原稿の採択時に学術局長にお申し込み下さい。
『大学書道研究』 執筆要領
1 提出原稿
- 原稿は、校正時に加筆を要しない完全原稿とし、【別紙様式】に従って学会ホームページからダウンロードした縦組みの様式で電子入力し、鮮明に印刷した紙媒体(モノクロ印刷に限る)3部を提出して下さい。複数号にわたる分載は認めません。
- 分量については、図版・表などを含めて、「論文」は10~12頁、「その他の原稿」の枚数は自由としますが、12頁を上回らないものとして下さい。ただし、査読の結果、「論文」が「研究ノート」として掲載される場合があります。
2 使用言語・表記等
- 使用言語は原則として日本語とします。文章は、原則として常用漢字・現代仮名遣いとします。ただし、引用文は、正漢字、簡体字、歴史的仮名遣いを用いても構いません。
- ワープロ等で出ない文字は文章内に画像を添付するか、手書き(赤字)ではっきりとわかるように記入して下さい。
- 日本語のローマ字表記はヘボン式の使用を原則とします。また、中国語のローマ字表記は原則として漢語拼音方案に依拠して下さい。
- 注は、本文の末尾に通し番号を付して一括して設け、各章、各節には設けないで下さい。
3 図版・表
そのまま版下として使用できる鮮明なものを掲載して下さい。他の刊行物からの図版・表等の転載に関する許諾については、投稿者自身の責任において行って下さい。
4 校正
原則として、誤植等の確認のため、初校のみ投稿者(筆頭執筆者)に依頼します。校正段階での変更・修正は認めません。
5 英文タイトルに関して
「論文」(「研究ノート」を含む)の英文タイトルは、論文査読委員会による査読を経て採用が決定した後に各執筆者に依頼します。また、「その他の原稿」の英文タイトルは、論文査読委員会の協議を経て採用が決定した後に各執筆者に依頼します。
『大学書道研究』 書式
- ダウンロードはこちら(Word)。
「研究発表要旨」 書式
- ダウンロードはこちら(Word)。
若手会員のための研究発表旅費補助規程
1 【目的】
第1条
本規程は、全国大学書道学会規約第3条の「書道に関する研究の充実と発展」のため、若手会員による研究発表を奨励し、以て学界の研究活動の活性化と長期的な研究水準の向上を図ることを目的とし、「若手会員のための研究発表旅費補助規程」として必要な事項を定める。(以下、「本規程」と表記する)
2 【対象】
第2条
本規程における「若手会員」とは、大会開催年度に満30歳以下の者を指す。
本規程における「若手会員」のうち、本学会が開催する大会において、所定の手続きを行い、研究発表を行った者に対して旅費の補助を実施する。なお、研究発表については、個人またはグループの別による制限を設けない。
なお、準会員(大学院生)が申請する際には、本学会入会申込時の推薦会員、もしくは所属大学の指導教員(但し、会員に限る)による本規程第2条を満たし、第3条に該当しない旨の署名を必要とする。
3 【対象の除外】
第3条
以下のいずれかに該当する者は、本規程による補助を受けることができない。
①本学会の会費を滞納している者
②日本学術振興会特別研究員の身分を有する者
③別途、所属大学等による学会発表の補助を受ける者
④当該研究について、諸機関等より研究助成を受ける者
4 【申請の方法】
第4条
申請者は、研究発表申込時に「若手会員のための研究発表旅費補助申請書」(別紙様式)を生年月日を証する書類のコピーとともに事務局宛に提出する。なお、提出の書類は返却しない。
5 【交付の決定】
第5条
研究発表が受理された申請者について、常任理事会において審査を行い、研究発表受理の通知とともに研究発表旅費補助の金額を通知する。
6 【研究発表補助の金額】
第6条
研究発表旅費補助の金額は、研究発表者の居住地から大会開催地までの公共交通機関による経済的かつ合理的な経路に係る往復交通費(大学院生は学割適用)を超えない範囲内とし、常任理事会において、当該年度の予算を考慮し、1人3万円を上限として1千円単位で決定する。
7 【交付の手続き】
第7条
交付内定者には、当該研究発表の完了後に通知の研究発表旅費補助金を会計局より交付する。
8 【旅費補助の返却】
第8条
申請者が交付対象でないことが明らかとなった場合、また、申請内容に虚偽のあった場合は、交付された研究発表補助の全額をすみやかに返却しなければならない。
9 【規程の改正】
第9条
この規程の改正は常任理事会の決議を以て行う。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
「若手会員のための研究発表旅費補助」申請書
- ダウンロードはこちら(Word)。