会員への情報
『大学書道研究』査読規定
1.目的
全国大学書道学会は、学会誌『大学書道研究』の学術誌として適正な学術水準を維持するために査読制度を置き、学術委員会がこれをおこなう。
2.学術委員会
学術委員会は、理事長ならびに理事長が委嘱した学術委員で組織する。学術委員会は、査読にあたって、論文もしくは研究ノート(以下、論文等という)一編につき原則として2名の査読者(レフェリー)を選定し、これを依頼する。なお、査読者の氏名は公表されない。
3.対象
本学会における研究発表に基づく論文等ならびに所定の期日までに投稿された論文等を、当該年度発行の学会誌『大学書道研究』掲載の対象とする。なお、内容は未発表、かつ書学に関するものとする。
4.査読の方法
査読にあたっては、以下に示す(1)の5項目に留意し、採否の判定を(2)の五段階でおこなう。
- 研究の意義
- 主題と内容の整合性
- 内容の構成と論理性、客観性
- 先行研究および資料の捜集
- 用語の的確性
- 論文として掲載可(誤字・脱字など些細な修正がある場合も含む)
- 論文として修正条件付きで掲載可(論述内容に影響する修正点がある場合)
- 「研究ノート」として掲載可
- 「研究ノート」として修正条件付きで掲載可(論述内容に影響する修正点がある場合)
- 掲載不可(修正では解消できない欠格事項がある場合)
なお、(2)1、2、4の場合は、修正箇所を朱色のペンで直に原稿に示し、「査読判定表」に必要なコメントを記す。
5.掲載不可の場合は、その根拠となる理由を「査読判定表」に明確に記す。
5.採否の判定と通知
査読者から提出された査読判定表をもとに、理事長を含む学術委員会において学会誌掲載の採否を判定する。なお、判定結果については、理事長がすみやかに執筆者に通知する。
6.査読論文の修正
学術委員会は、査読判定表をもとに論文等の内容および体裁について執筆者に修正を求めることができる。修正が求められた場合、執筆者は定められた期日までに修正した論文等を学術委員会に提出しなければならない。学術委員会は、判定が「修正条件付きで掲載可」の場合は、判定に応じて修正が適切になされたことを確認した上で論文等の採択を最終決定し、その結果を執筆者に通知する。なお、修正原稿が、所定の期日までに提出されない場合は、論文等の掲載を取り下げたものとみなすことができる。
7.内容の変更・修正
執筆者は、学術委員会の承認を経ないで、提出された論文等に変更・修正を加えてはならない。
8.受け渡しの代行
編集委員会は、学術委員会の承認を経て執筆者と論文等の受け渡しを代行することができる。
9.附則
この規定は平成二十年九月十九日から施行する。この改正規定は平成二十七年十月五日から施行する。
平成二十九年三月十八日、一部修正。
『大学書道研究』 書式
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「研究発表要旨」 書式
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